自分の財産を長男に引き継がせたい。
 相続人に疎遠な異母兄弟がいる。

 このような
 財産を引き継がせたい人が決まっている場合
 財産の引き継ぎの手続きが困難となることが予想される場合

 遺言書を作成してご自身の意思を残しておくと相続による財産の引き継ぎの際のトラブルを防ぎ得る場合があります。

 当事務所では、遺言書作成や法務局による遺言書の保管手続きのサポートをいたします。