お問い合わせ
まずは「お問い合わせフォーム」または「電話:042-705-5014」にてご連絡ください。
ヒアリング
担当者よりご連絡差し上げます。
現状の確認やお客様のご要望などをお伺いいたします。
必要な情報及び書類の収集
当事務所にて必要な情報及び書類(戸籍謄本や住民票等)を収集いたします。

※遺言者本人の印鑑証明書はご自身での取得をお願いいたします。
遺言書の作成
①自筆証書遺言を作成する場合は、ご自身で作成していただきます。

②公正証書遺言を作成する場合は、公証役場にて作成いたします。
 公証役場に訪問できない場合には、公証人に出張していただくことも可能です。
 また、証人が2名必要となりますが、当事務所にてご用意いたします。
自筆証書遺言の場合(任意)
ご自身で作成した自筆証書遺言を法務局が保管する制度があります。
法務局の保管制度を利用する場合には法務局での手続きをいたします。