戸籍と相続人調査

こんにちは。

相模原市南区の司法書士すずき事務所です。

親族が亡くなり、財産の承継手続き(相続手続き)をする際に

一番初めにしなければならないこと

「相続人調査」

日本には「戸籍」という制度があり、

出生した後に出生届をすると両親の戸籍に記載され、

その後、死亡した後に死亡届をすると戸籍から除かれます。

この戸籍の制度により、相続人が誰であるかを調査します。

この「戸籍と相続人調査」について掘り下げていこうと思います。

目次

  1. 戸籍について
  2. 戸籍の取得方法
  3. 相続手続きに必要な戸籍
  4. まとめ

1.戸籍について

戸籍の歴史についてすこし書きたいと思います。

日本で全国的に戸籍制度が始まったのは、

670年に作成された「庚午年籍(こうごねんじゃく)」からと言われています。

民衆を把握するために始まり、この戸籍にもとづいて税が課せられていました。

※670年は中大兄皇子や中臣鎌足らによる大化の改新の時代です。

時代は飛んで、

現在、役場で取ることができる戸籍は、

明治19年式戸籍が最古のものです。

ここから

明治31年式、大正4年式、昭和23年式、平成6年式

と変遷していきました。

この変遷の際に戸籍は改製され、記載事項も変わっていきました。

また、これらの改製のほかにも、

家督相続、分家、婚姻、離婚、養子縁組、出生、死亡、転籍などにより、

戸籍が新しく作られたりします。

戸籍には、このような婚姻、離婚、養子縁組、出生、死亡などが記載されるので、

記載されている人が「誰と誰の子供」で、「誰と誰の親」であるかがわかります。

2.戸籍の取得方法

戸籍は、

「本籍地」 を置いている役場で取得します。

住所地の役場ではありません。

ちなみに、住所は、

「各人の生活の本拠をその者の住所とする」(民法22条)

本籍地は、

「戸籍を作った際に定めた戸籍上の所在地」(定義規定が見つかりませんでした(-_-;))

一部例外がありますが、日本国内であればどこでも置くことができます。

この本籍地を置いている役場で戸籍を取得します。

本籍地がわからない場合は、

住民票を「本籍地記載あり」で取得すると本籍地がわかります。

3.相続手続きに必要な戸籍

戸籍は、親族が亡くなり、財産の承継手続き(相続手続き)をする際に

「相続人調査」 のために取得します。

つまり、「1.戸籍について」に記載した通り、

戸籍には、婚姻、離婚、養子縁組、出生などが記載されますので、

戸籍を調査することにより、

亡くなった方の家族関係が判明し、相続人が誰であるか確定することができます。

そのため、相続手続きに必要となる戸籍は、

亡くなった方の

「出生から亡くなるまで」

が記載された戸籍となります。

戸籍は新しく作られたりしますので、そのすべてを取得する必要があります。

本籍地を変えた場合には、そのすべての役場に請求しなければなりません。

4.まとめ

現在、戸籍制度があるのは、中華人民共和国と台湾と日本だけです。

日本では、670年から始まり、1000年を超えて使われている制度です。

相続手続きには、

亡くなった方の「出生から亡くなるまで」の戸籍が必要です。

これをすべて収集するのは、なかなか大変な作業です。

司法書士すずき事務所では、すべての戸籍を代わりに取得することができます。

ご相談、ご依頼のお問い合わせは

お問い合わせフォーム」または「電話:042-705-5014」にて受け付けております。

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