遺産分割と相続放棄

こんにちは。

相模原市南区の司法書士すずき事務所です。

親族が亡くなると財産(遺産)の承継手続き(相続手続き)をしなければなりません。

相続人が複数いる場合には、遺産を誰が承継するのかを話し合います。

これを

遺産分割協議

といいます。

この「遺産分割協議」について掘り下げていこうと思います。

目次

  1. 遺産分割協議について
  2. 相続放棄について
  3. まとめ

1.遺産分割協議について

「遺産分割協議」とは、

亡くなった方(被相続人)の財産(遺産)を

誰に

どのように分割して

承継させるのかを話し合うことです。

この遺産分割協議は、相続人 全員 で行う必要があります。

つまり、

一部の者を除いて話し合いをすることはできません。

遺産分割協議は、例えば、

① 配偶者が遺産の全部を承継する。(子供たちは承継しない)

② 配偶者が不動産を取得し、

  子供Aは、a銀行の預貯金を取得、

  子供Bは、b銀行の預貯金を取得する

など、 自由に 誰がどの遺産を取得するかを決めることができます。

この話し合いの中で、遺産を全く承継しない方も出てくると思います。

ご相談でよく伺うのは、

「配偶者が一人で遺産をすべて承継し、子供たちは放棄します。」

という言葉です。

この言葉について次項で少し見ていこうと思います。

2.相続放棄について

前述の

「配偶者が一人で遺産をすべて承継し、子供たちは放棄します。」の

「放棄」という言葉ですが、

民法上の 相続放棄 とは、異なることが多いです。

民法上の相続放棄とは、

被相続人が亡くなったことを知った日から3カ月以内に

家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。

その効果として、

その相続放棄をした人は、初めから「相続人ではなかった」とみなされます。

つまり、相続放棄をした相続人は、

プラスの財産及びマイナスの財産を承継できない

のは もちろん

仮に子供たち全員が相続放棄をすると、

次順位の相続人である直系尊属(両親など)が相続人となる

という効果が出てきます。

多くの場合は、この民法上の相続放棄ではなく、

遺産分割の話し合いのうえで、

「子供たちは遺産はもらいません」

という意味の放棄だと思います。

この「遺産はもらいません」という意味の放棄の注意点としては、

マイナスの遺産(借金)については、

相続人間のみで、その遺産(借金)をもらいませんとはできません。

債権者(貸付人)の承諾が必要になりますので注意が必要です。

3.まとめ

遺産分割協議は相続人の全員で行う必要があります。

そのため、

話し合いをする前に 戸籍調査 をして、相続人が誰であるかを確定しなければなりません。

また、遺産承継手続きをする際には、

遺産分割協議書 という話し合いの結果を書面にしたものが必要となります。

司法書士すずき事務所では、戸籍調査、遺産分割協議書作成を含む

遺産承継手続きをすることができます。

ご相談、ご依頼のお問い合わせは

お問い合わせフォーム」または「電話:042-705-5014」にて受け付けております。

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